国外財産調書ご存じですか?
平成25年12月31日に合計額が5000万円を超える国外財産をお持ちの方は、
平成26年の3月17日迄に所定の書類(国外財産調書)を税務署長に提出する必要があります.....
平成25年12月31日に合計額が5000万円を超える国外財産をお持ちの方は、
平成26年の3月17日迄に所定の書類(国外財産調書)を税務署長に提出する必要があります.....
1. プロベートについて:不動産を個人一人の名義で購入し、その方が亡くなった場合、
ハワイではプロベートと言う裁判所の手続きを通して、不動産の名義変えや処分が行われます.....
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