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SERVICES

弊社のサービスのご案内です。

1.国外財産調書
平成24年度の税制改正で、国外財産調書制度が創設されました。
これにより国外財産の価額の合計額が5000万円を超える日本居住者は、その財産の種類、所在、数量及び価額等を記載した国外財産調書を、翌年3月15日迄に税務署長に提出する事が義務づけられました。
この調書を故意に提出しない場合は、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金が科されます。
i-Tax LLPでは、国外財産の評価、国外財産調書の作成、国外財産保有のアドバイス等、国内外の専門家と連携して、対応いたします。
2.米国不動産購入・売却に関する税務サービス
米国で不動産を購入し、その不動産を賃貸又は売却した時は、米国での不動産所得の申告の他、日本における所得税(又は法人税)の申告が必要となります。
また、売却益に対して米国での税金の支払が生じた場合、その税額については二重課税にならないよう、日本においては税額控除の手続が必要です。
i-Tax LLPでは、米国不動産の購入から売却まで税務及びそれぞれにニーズに応じた保有形態のアドバイスを、日米の弁護士、会計士及び税理士などの専門家によるチームでご提供します。(注1)。
3.国際相続サポートサービス
日本国内における相続税対策及び申告に加え、被相続人あるいは相続人が非居住者のケース、被相続人が国外に相続財産を有しているケースなど、海外にまたがる相続に関し、海外での対応を含む総合的なコンサルティング及び税務申告を行います(注2)。
また、日本と諸外国との税制の違いを理解した上で、保有資産のポートフォリオの再構築などを考え、次世代に効率的な資産の承継が行われるよう、最適なアドバイスを行います。
4.海外進出に伴う税務サービス
日本と海外の税制を踏まえた上で、企業の海外進出先や進出形態を総合的に判断しご提案します。
また、シンガポール、マレーシア、香港、英国・スイスを含む海外統括会社の設立・運営海外グループ会社の運営のサポート、国際税務や租税条約の適用を含む我が国の各種税務申告書の作成・レビューをご提供します。
個人の国境をまたぐ配当、給料、報酬等の収入、海外移住、ご家族への財産承継など、様々なライフステージで、企業オーナー・起業家個人の生活に係わる国内外の税務について、分かりやすくアドバイス致します。
5.セミナーの開催
ハワイへの不動産投資・米国の金融商品に関する投資及び税務に関するセミナーを開催しております。一般投資家に対するセミナーの他、日本の税理士に対するセミナー等を行っております(注2)。

(注1):日本の税理士法において規定されている税務業務については、関連税務事務所が担当いたします。
(注2):金融商品取引法に抵触する、金融商品の勧誘や投資助言活動等は行っておりません。

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