国外財産調書ご存じですか?
国外財産調書ご存じですか?
平成25年12月31日に合計額が5000万円を超える国外財産をお持ちの方は、
平成26年の3月17日迄に所定の書類(国外財産調書)を税務署長に提出する必要があります。
- Q. 5000万円超とは、一つの財産の価額ですか?
-
A.
合計金額で判断しますので、
例えば300万円の銀行預金と4800万円の不動産を所有されている方は、その両方を記載する必要があります。
- Q. 国外財産の範囲は?
- A. 金融資産、不動産、動産、社債、株式等です。
- Q. 国外財産調書を提出しない場合は、どうなりますか?
-
A.
故意の場合は1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金が科されます。
また、最近の税務調査では、国外財産の申告漏れは仮装隠蔽と判断され、重加算税が課されるケースが多いです。
- Q.
70万ドルの物件を30万ドル借入をして購入しました。
この場合は調書は提出する必要は有りますか? -
A.
はい、あります。
5000万円超とは借入金額を控除した金額ではなく、その財産の時価です。
i-Tax LLPは、プロフェッショナルな立場から、これらの問題を解決します。
是非一度ご相談下さい。