ハワイ不動産にまつわるトラブル
1. プロベートについて
不動産を個人一人の名義で購入し、その方が亡くなった場合、ハワイではプロベートと言う裁判所の手続きを通して、不動産の名義変えや処分が行われます。
通常でも1年半以上、長い場合は10年も掛かる事があり、その間の手間と費用はかなりのものになります。
- Q1. プロベートを回避する方法はありますか?
-
A1.
はい、あります。
以前はトラストという日本には馴染みのない形式が一般的でしたが、今はもう少し簡単で、理解しやすい方法もあります。
2. 贈与税について
アメリカではプロベートを避けるため、不動産を夫婦共同名義で購入する事が一般的です。
- Q1. プ日本人が夫婦共同名義で購入することはできますか?
- A1. はい、出来ますが、資金を同じ金額ずつ出していない場合は、贈与税が掛かります。
- Q2.
私は主人と共同名義でハワイの不動産を購入しましたが、お金は全て主人が出しております。
この場合、贈与税の対象になりますか? - A2. 金額にも寄りますが、基本的にアメリカと日本の贈与税がかかるでしょう。
- Q2. 上記の場合、贈与税を回避する方法はありますか?
- A2. 実際の状況を確認する必要は有りますが、可能性はあります。
3. 相続税について
ハワイに不動産を所有されている日本居住者が亡くなられた場合、日本とアメリカに相続税及び遺産税の申告書を提出する義務があります。
- Q1. 申告期限はいつまでですか?
- A1. 日本は亡くなった日の10ヶ月後までに、アメリカとハワイには9ヶ月後までに提出する必要があります。
- Q2. ハワイの不動産を所有していた父が10年前に亡くなりましたが、アメリカの遺産税申告書は提出しておりません。時効はありますか?
- A2. アメリカの場合、申告書を提出していない場合は時効はありませんので、今からでも提出して下さい。
4. アメリカ法人申告書のペナルティ
日本の法人が所有するハワイの不動産から所得がある場合、連邦とハワイ州へ法人税の申告義務があります。
その際、連邦にはForm8833やForm5472も提出義務があります。
- Q1.
日本の会社がハワイ不動産を所有しておりますが、会社の福利厚生として使用しています。
この場合も、アメリカで申 告をする必要がありますか? -
A1.
収入がないので、申告義務はありません。
但し、会社の福利厚生として要件を満たさない場合は、日本での課税に影響が出てくるでしょう。
- Q2.
日本法人が所有するハワイの不動産を、別の日本の会社へ賃貸しております。
日本ではそれぞれの法人が収入或いは費用として計上しておりますが、ハワイでは何もしておりません。問題有りますか? -
A2.
はい、賃貸収入のある会社は連邦とハワイ州に法人申告書を提出する必要があります。
その他、消費税や物件によってはホテル税を払う必要もあります。
- Q3.
毎年1120Fという法人申告書は提出していますが、その中にはForm8833もForm5472も見当たりません。
問題ありますか? -
A3.
上記フォームを添付していない場合は、1万ドルの罰金が課されます。
以前より規則にはその様に書かれていましたが、今まで実際に徴収されたケースはありませんでした。
しかし、今年からIRSより問い合わせが来ておりますので、早急の対応をお勧めします。
i-Tax LLPは、プロフェッショナルな立場から、これらの問題を解決します。
是非一度ご相談下さい。